1 M&A代金または役員退職慰労金の支払いが留保されている
M&A代金または役員退職慰労金の一部について支払いが留保される場合があります。支払義務の有無は、契約条項と事実関係の評価により判断されます。
2 表明保証違反を理由として損害賠償請求を受けている
表明保証違反を理由として損害賠償請求が行われることがあります。成否は、契約書の文言、問題となる事実、当時の認識状況等を踏まえて判断されます。
3 表明保証違反を理由にM&A代金の一部の支払いを留保されている
表明保証違反を理由に支払い留保が主張される場合があります。留保が正当化されるかどうかは、契約上の要件を満たすか否かにより判断されます。
4 株式譲渡代金または役員退職慰労金の支払時期が争点となっている
株式譲渡代金または役員退職慰労金の支払義務の有無や支払時期は、契約条項の解釈および履行状況により評価されます。対応方針により回収可能性が変わることがあります。
5 M&A後の処遇や経営関与について、事前の合意と異なる扱いを受けている
役職、経営関与、処遇については、どこまでが法的拘束力を有する合意であったかが問題となります。合意内容の整理が必要です。
6 事前に説明した事項について、説明の有無や内容が争点となっている
事前説明の有無や内容が争点となる場合、当時のやり取りや資料の位置付けが重要となります。事実関係の整理と主張立証の方向性を早期に定める必要があります。
7 その他、契約解釈や履行状況が争点となり得る
契約解釈や履行状況が争点となる場合には、交渉で解決すべき点と争うべき点を切り分け、対応方針を設計する必要があります。






